出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律

平成十七年法律第九十六号
分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号に該当する旅券を所持する外国人(に規定する外国人をいい、に規定する乗員を除く)であって、観光 その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。

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1項

この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行する。