出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令

# 平成十九年政令第三百三十一号 #
略称 : 出資法施行令 

第一条 # 保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第九十三号による改正

1項

出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律以下「」という。第五条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
銀行
二 号
信用金庫
三 号
信用金庫連合会
四 号
労働金庫
五 号
労働金庫連合会
六 号
信用協同組合
七 号
信用協同組合連合会
八 号
農業協同組合
九 号
農業協同組合連合会
十 号
漁業協同組合
十一 号
漁業協同組合連合会
十二 号
水産加工業協同組合
十三 号
水産加工業協同組合連合会
十四 号
農林中央金庫
十五 号
株式会社商工組合中央金庫
十六 号
保険会社
十七 号

保険業法平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

十八 号
沖縄振興開発金融公庫
十九 号
株式会社国際協力銀行
二十 号
食品等流通合理化促進機構
二十一 号
米穀安定供給確保支援機構
二十二 号
独立行政法人農林漁業信用基金
二十三 号
農業信用基金協会
二十四 号
森林組合
二十五 号
森林組合連合会
二十六 号
漁業信用基金協会
二十七 号
輸出水産業組合
二十八 号
独立行政法人情報処理推進機構
二十九 号
株式会社日本政策金融公庫
三十 号
信用保証協会
三十一 号
独立行政法人中小企業基盤整備機構
三十二 号
商工組合
三十三 号
商工組合連合会
三十四 号
独立行政法人奄美群島振興開発基金
三十五 号
独立行政法人住宅金融支援機構
三十六 号
内航海運組合
三十七 号
内航海運組合連合会
三十八 号
事業協同組合
三十九 号
事業協同小組合