出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令

# 平成十九年政令第三百三十一号 #
略称 : 出資法施行令 

第二条 # 利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第九十三号による改正

1項

法第五条の四第四項第一号ハ同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機 その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。

一 号

一万円以下の額

百十円

二 号

一万円を超える額

二百二十円