出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令

# 平成十九年政令第三百三十一号 #
略称 : 出資法施行令 

附 則

分類 政令
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第九十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号) 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

@ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十五項に規定する金額を定める政令の廃止

2項

出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十五項に規定する金額を定める政令(平成三年政令第二百十四号)は、廃止する。