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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
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昭和三十八年法律第百三十八号
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第一条
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この法律の趣旨
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刑事
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
第一条
1項
刑事事件における被告人
以外の
者の所有に属する物の没収手続については、当分の間、この法律の定めるところによる。