表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
#
昭和三十八年法律第百三十八号
#
第一条の二
#
適用対象
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
刑事
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
第一条の二
1項
この法律の適用については、被告人
以外の
者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。