刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

# 昭和三十八年法律第百三十八号 #

第一条の二 # 適用対象


1項

この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。