刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

# 昭和三十八年法律第百三十八号 #

第三条 # 参加の手続


1項

没収されるおそれのある物を所有する第三者は、第一審の裁判があるまで(略式手続 又は交通事件即決裁判手続による裁判があつたときは、正式裁判の請求をすることのできる期間が経過するまでとし、この場合において、正式裁判の請求があつたときは、さらに通常の規定による第一審の裁判があるまでとする。以下同じ。)、被告事件の係属する裁判所に対し、書面により、被告事件の手続への参加を申し立てることができる。


ただし前条第一項 又は第二項の規定による告知 又は公告があつたときは、告知 又は公告があつた日から 十四日以内限る

2項

検察官が前条第一項 又は第二項の規定により告知し又は公告した裁判所が被告事件を移送した場合において、その裁判所に参加の申立てがあつたときは、申立てを受けた裁判所は、被告事件の移送を受けた裁判所にその申立ての書面を送付しなければならない。


この場合において、その書面が送付されたときは、参加の申立ては、はじめから、被告事件の移送を受けた裁判所に対してされたものとみなす。

3項

裁判所は、参加の申立てが法令上の方式に違反し、若しくは第一項に規定する期間の経過後にされたとき、又は没収すべき物が申立人の所有に属しないことが明らかであるときは、参加の申立てを棄却しなければならない。


ただし第一項ただし書に規定する期間内に参加の申立てをしなかつたことが、申立人の責めに帰することのできない理由によると認めるときは、第一審の裁判があるまで参加を許すことができる。

4項

前項の場合を除き、裁判所は、申立人の参加を許さなければならない。


ただし、没収をすることができないか 又はこれを必要としない旨の検察官の意見を相当と認めるときは、参加の申立てを棄却することができる。

5項

裁判所は、参加を許した場合において、没収すべき物が参加を許された者(以下「参加人」という。)の所有に属しないことが明らかになつたときは、参加を許す裁判を取り消さなければならない。


没収をすることができないか 又はこれを必要としない旨の検察官の意見を相当と認めるときは、参加を許す裁判を取り消すことができる。

6項

参加に関する裁判は、申立人 又は参加人、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見をきき、決定でしなければならない。


検察官 又は申立人 若しくは参加人は、参加の申立てを棄却する決定 又は参加を許す裁判を取り消す決定(第四項ただし書 又は前項後段の規定による決定を除く)に対し、即時抗告をすることができる。

7項

参加の取下げは、書面でしなければならない。


ただし、公判期日においては、口頭ですることができる。