没収されるおそれのある物を所有する第三者は、第一審の裁判があるまで(略式手続 又は交通事件即決裁判手続による裁判があつたときは、正式裁判の請求をすることのできる期間が経過するまでとし、この場合において、正式裁判の請求があつたときは、さらに通常の規定による第一審の裁判があるまでとする。以下同じ。)、被告事件の係属する裁判所に対し、書面により、被告事件の手続への参加を申し立てることができる。
ただし、前条第一項 又は第二項の規定による告知 又は公告があつたときは、告知 又は公告があつた日から 十四日以内に限る。