検察官は、公訴を提起した場合において、被告人以外の者(以下「第三者」という。)の所有に属する物(被告人の所有に属するか第三者の所有に属するかが明らかでない物を含む。以下同じ。)の没収を必要と認めるときは、すみやかに、その第三者に対し、書面により、次の事項を告知しなければならない。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
被告事件の係属する裁判所
二
号
被告事件名 及び被告人の氏名
三
号
没収すべき物の品名、数量 その他その物を特定するに足りる事項
没収の理由となるべき事実の要旨
被告事件の係属する裁判所に対し、被告事件の手続への参加を申し立てることができる旨
参加の申立てをすることができる期間
被告事件について公判期日が定められているときは、公判期日