刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

# 昭和三十八年法律第百三十八号 #

第十一条 # 訴訟費用


1項

没収の裁判をしたときは、被告人に負担させるものを除き、参加によつて生じた訴訟費用を参加人に負担させることができる。


参加を許す裁判を取り消したとき、又は参加の取下げがあつたときも、同様とする。

2項

前項前段の規定により参加人に訴訟費用を負担させるときは、没収の裁判と同時に、職権でその裁判をしなければならない。


この裁判に対しては、没収の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。

3項

刑事訴訟法第百八十一条第三項 及び第三百六十八条から 第三百七十一条までの規定は、参加人 又は参加人であつた者に準用する。


この場合において、

同法第三百六十九条
弁護人であつた者」とあるのは、
「代理人であつた者」と

読み替えるものとする。