没収の裁判をしたときは、被告人に負担させるものを除き、参加によつて生じた訴訟費用を参加人に負担させることができる。
参加を許す裁判を取り消したとき、又は参加の取下げがあつたときも、同様とする。
没収の裁判をしたときは、被告人に負担させるものを除き、参加によつて生じた訴訟費用を参加人に負担させることができる。
参加を許す裁判を取り消したとき、又は参加の取下げがあつたときも、同様とする。
前項前段の規定により参加人に訴訟費用を負担させるときは、没収の裁判と同時に、職権でその裁判をしなければならない。
この裁判に対しては、没収の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
刑事訴訟法第百八十一条第三項 及び第三百六十八条から 第三百七十一条までの規定は、参加人 又は参加人であつた者に準用する。
この場合において、
同法第三百六十九条中
「弁護人であつた者」とあるのは、
「代理人であつた者」と
読み替えるものとする。