刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

# 昭和三十八年法律第百三十八号 #

第十三条 # 没収の裁判の取消し


1項

法律上 没収することのできない物について没収の裁判が確定したときは、その物の所有者で、自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、没収の確定裁判を知つた日から十四日以内に限り、没収の裁判をした裁判所に対し、その裁判の取消しを請求することができる。


ただし、没収の裁判が確定した日から五年を経過したときは、その請求をすることができない

2項

前項の請求は、その理由となる事実を明示した趣意書を差し出してしなければならない。

3項

第一項の規定による請求が法令上の方式に違反し、若しくは同項に規定する期間の経過後にされたとき、請求人がその責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたと認められないとき、又は没収された物が請求人の所有に属しないものであつたことが明らかであるときは、請求人 及び検察官の意見をきき、決定で請求を棄却しなければならない。


請求人は、この決定に対し、即時抗告をすることができる。

4項

前項の場合を除き、請求が理由がないときは、判決でこれを棄却し、理由があるときは、判決で没収の裁判を取り消さなければならない。


請求人 又は検察官は、この判決に対し、上訴をすることができる。

5項

裁判所は、趣意書に包含された事項について、請求人 及び検察官に陳述をさせ、並びに請求人 若しくは検察官の申立てにより又は職権で、必要と認める証拠の取調べをしなければならない。


請求人が公判期日に出頭しない場合においても、その不出頭について正当な理由がないと認めるときは、その期日の公判手続を行ない、又は判決の宣告をすることができる。

6項

請求を棄却したときは、訴訟費用を請求人に負担させることができる。


請求の取下げがあつたときも、同様とする。

7項

請求に関する裁判手続については、第三条第七項第五条第二項第九条第十条 並びに第十一条第二項 及び第三項の規定を準用するほか、刑事訴訟の例による。

8項

前項の規定にかかわらず、請求に関する裁判手続においては、請求人を証人として取り調べ、又は公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、若しくは公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることができる。

9項

没収の裁判が取り消されたときは、刑事補償法昭和二十五年法律第一号)に定める没収の執行による補償の例により、補償を行なう。