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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
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昭和三十八年法律第百三十八号
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第十二条
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刑事訴訟法との関係
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刑事
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
第十二条
1項
第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定がある
もののほか
、
刑事訴訟法
による。