刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

# 昭和三十八年法律第百三十八号 #

第十二条 # 刑事訴訟法との関係


1項

第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか刑事訴訟法による。