刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

# 昭和三十八年法律第百三十八号 #

第十条 # 代理人


1項

この法律の規定により被告事件の手続に関与する第三者は、弁護士の中から代理人を選任し、これに訴訟行為を代理させることができる。

2項

代理人の選任は、審級ごとに、代理人と連署した書面を差し出してしなければならない。

3項

代理人は、参加人の書面による同意がなければ、 参加の取下げ、正式裁判の請求の取下げ 又は上訴の放棄 若しくは取下げをすることができない

4項

刑事訴訟法第三十三条から 第三十五条まで 及び第四十条の規定は、代理人に準用する。