刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

# 昭和三十八年法律第百三十八号 #

第四条 # 参加人の権利


1項

参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。

2項

前項の規定は、参加人を証人として取り調べることを妨げるものではない。