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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
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昭和三十八年法律第百三十八号
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第四条
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参加人の権利
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刑事
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
第四条
1項
参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。
2項
前項
の規定は、参加人を証人として取り調べることを妨げるものではない。