この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
#
昭和三十八年法律第百三十八号
#
附 則
平成二三年六月三日法律第六一号
最終編集日 :
2025年 02月15日 00時07分
· · ·