この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
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昭和三十八年法律第百三十八号
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附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
最終編集日 :
2025年 02月15日 00時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定、第三条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。) 第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定並びに附則第十条から 第十二条まで及び第十六条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日