この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
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昭和三十八年法律第百三十八号
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附 則
最終編集日 :
2025年 02月15日 00時07分
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第十三条の規定は、この法律の施行前に第三者の所有に属する物を没収する裁判が確定した場合におけるその第三者についても、適用する。この場合において、その第三者がこの法律の施行前に確定裁判を知つたものであるときは、同条第一項本文に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。