この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号) 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第二条第二項の規定による公告の方法を定める政令
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平成二十四年政令第百五十五号
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附 則
最終編集日 :
2023年 01月18日 08時03分
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