刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第一章 代替収容の場合における刑事訴訟法等の適用

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、後段、 及び、第九十八条の十七第一項(第一号 及び第二号に係る部分に限る)及び第四項、第九十八条の二十第五項(第二号に係る部分に限る)、第九十八条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る)、 並びににおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 並びに民事訴訟法平成八年法律第百九号の規定を適用する。