被収容者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。
ただし、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
被収容者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。
ただし、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
刑事施設の長は、被収容者が宗教家(民間の篤志家に限る。以下この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。
刑事施設の長は、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、被収容者に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。