各種被収容者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
#
平成十七年法律第五十号
#
略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第三十七条 # 各種被収容者の処遇の態様
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
各種被収容者の居室は、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。