刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三款 各種指導

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分

1項

刑事施設の長は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識 及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。

2項

次に掲げる事情を有することにより改善更生 及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し前項の指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。

一 号

麻薬、覚せい剤 その他の薬物に対する依存があること。

二 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員であること。

三 号

その他法務省令で定める事情

3項

刑事施設の長は、第一項の指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況 及び第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。

4項

刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、第八十四条の二第三項の規定により聴取した心情等を受刑者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。


ただし、その伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるおそれがあるとき その他当該被害に係る事件の性質、矯正処遇の実施状況 その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

1項

刑事施設の長は、社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生 及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、教科指導(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。)を行うものとする。

2項

刑事施設の長は、前項に規定するもののほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる受刑者に対し、その学力の状況に応じた教科指導を行うことができる。

1項

刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、前二条の規定による指導を行う日 及び時間を定める。