刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三款 苦情の申出

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分

1項

被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

法務大臣は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。


ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。

1項

被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第五条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、刑事施設の職員を立ち会わせてはならない

4項

前条第三項の規定は、監査官が苦情の申出を受けた場合について準用する。

1項

被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、刑事施設の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項

被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

4項

第百六十六条第三項の規定は、刑事施設の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。