被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第三款 苦情の申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時12分
第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
法務大臣は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。
ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。
被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第五条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、刑事施設の職員を立ち会わせてはならない。
前条第三項の規定は、監査官が苦情の申出を受けた場合について準用する。
被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、刑事施設の長に対し、苦情の申出をすることができる。
第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
第百六十六条第三項の規定は、刑事施設の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。