刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
第百二十八条から第百三十三条まで 及び第百三十五条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。
この場合において、
第百二十九条第一項中
「第百二十七条」とあるのは
「第百三十八条において準用する第百三十五条」と、
同項第六号中
「生ずる」とあるのは
「生じ、又は罪証の隠滅の結果を生ずる」と、
同条第二項中
「場合」とあるのは
「場合 又は信書の発受によって罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるものである場合」と、
第百三十条第一項中
「申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)」と、
第百三十二条第五項第二号 及び第七項中
「第五十四条第一項各号」とあるのは
「第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、
同条第六項中
「第五十四条第一項」とあるのは
「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と
読み替えるものとする。