刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者に対し、 又はの規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。


ただしの定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

1項

及びの規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。


この場合において、


第百二十七条」とあるのは
において準用する」と、


生ずる」とあるのは
「生じ、又は罪証の隠滅の結果を生ずる」と、


場合」とあるのは
「場合 又は信書の発受によって罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるものである場合」と、


申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)」と、

及び
第五十四条第一項各号」とあるのは
又は」と、


第五十四条第一項」とあるのは
除く)」と

読み替えるものとする。