刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者に対し、この目第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。


ただし刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

1項

第百二十八条から第百三十三条まで 及び第百三十五条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。


この場合において、

第百二十九条第一項
第百二十七条」とあるのは
第百三十八条において準用する第百三十五条」と、

同項第六号
生ずる」とあるのは
「生じ、又は罪証の隠滅の結果を生ずる」と、

同条第二項
場合」とあるのは
「場合 又は信書の発受によって罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるものである場合」と、

第百三十条第一項
申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)」と、

第百三十二条第五項第二号 及び第七項
第五十四条第一項各号」とあるのは
第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第三号除く)」と

読み替えるものとする。