刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三節 起居動作の時間帯等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。

一 号

食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯

二 号

受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)については、第八十六条第一項に規定する矯正処遇等の時間帯 及び余暇に充てられるべき時間帯

1項

刑事施設の長は、被収容者に対し、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがない限り、余暇時間帯等(受刑者にあっては余暇に充てられるべき時間帯をいい、その他の被収容者にあっては食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。次項において同じ。)において自己契約作業(その者が刑事施設の外部の者との請負契約により行う物品の製作 その他の作業をいう。以下同じ。)を行うことを許すものとする。

2項

刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、自己契約作業、知的、教育的 及び娯楽的活動、運動競技 その他の余暇時間帯等における活動について、援助を与えるものとする。