刑事施設の長は、受刑者の資質 及び環境の調査のため必要があるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第九十一条 # 公務所等への照会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正