第百三十一条の規定は海上保安被留置者の信書について、第百三十三条の規定は海上保安被留置者の文書図画について、第二百二十五条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それぞれ準用する。
この場合において、
第百三十一条 及び第百三十三条中
「刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
第二百二十五条第一項中
「内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と、
「留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と
読み替えるものとする。
第百三十一条の規定は海上保安被留置者の信書について、第百三十三条の規定は海上保安被留置者の文書図画について、第二百二十五条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それぞれ準用する。
この場合において、
第百三十一条 及び第百三十三条中
「刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
第二百二十五条第一項中
「内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と、
「留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と
読み替えるものとする。