刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百三十一条 # 警察本部長に対する事実の申告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

被留置者は、自己に対する留置業務に従事する職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、警察本部長に対し、その事実を申告することができる。

一 号

身体に対する違法な有形力の行使

二 号

違法 又は不当な捕縄、手錠、拘束衣 又は防声具の使用

三 号

違法 又は不当な保護室への収容

2項

前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

及び 並びに 及び 並びに 及び 並びに 及びの規定は、第一項の規定による申告について準用する。


この場合において、

及び
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

並びに 及び
矯正管区の長」とあるのは
「警察本部長」と、


前条第一項」とあるのは
」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。