被留置者は、自己に対する留置業務に従事する職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、警察本部長に対し、その事実を申告することができる。
一
号
二
号
三
号
身体に対する違法な有形力の行使
違法 又は不当な捕縄、手錠、拘束衣 又は防声具の使用
違法 又は不当な保護室への収容