留置業務に従事する職員は、被留置者が審査の申請等 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二百三十七条 # 不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正