刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百三十六条 # 秘密申立て

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置業務管理者は、被留置者が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請 又は第二百三十一条第一項 若しくは第二百三十二条第一項の規定による申告をいう。次項 及び次条において同じ。)をし、又は警察本部長 若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を留置業務に従事する職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項

第二百二十二条の規定にかかわらず、審査の申請等 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。