刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百三十四条 # 監査官に対する苦情の申出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

被留置者は、自己に対する留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第十八条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百五十七条第二項第百六十六条第三項 及び第百六十七条第三項の規定は、前項の監査官に対する苦情の申出について準用する。


この場合において、

同条第三項
刑事施設の職員」とあるのは、
「留置業務に従事する職員」と

読み替えるものとする。