刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百五十六条 # 刑事施設及び留置施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

及びの規定は海上保安被留置者について、 及びの規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。


この場合において、

及び
法務省令」とあり、
並びに 及び 並びに
内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と、


刑事施設」とあり、
並びに 及び
留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、


刑事施設内」とあるのは
「海上保安留置施設内」と、

第六十一条の規定による健康診断 又は第六十二条」とあるのは
において準用する」と、


刑事施設の外」とあるのは
「海上保安留置施設の外」と、


及びの規定中
留置業務管理者」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、


留置担当官」とあり、
及び
留置業務に従事する職員」とあるのは
「海上保安留置担当官」と

読み替えるものとする。