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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 :
刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二百五条
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
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刑事
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第二百五条
1項
被留置者が
一人で
行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。
ただし
、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。