刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百八十三条 # 不利益取扱いの禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

海上保安留置担当官は、海上保安被留置者が審査の申請等 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。