刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百八十二条 # 秘密申立て

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請 又は第二百七十七条第一項 若しくは第二百七十八条第一項の規定による申告をいう。次項 及び次条において同じ。)をし、又は海上保安庁長官 若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を海上保安留置担当官に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項

第二百七十条の規定にかかわらず、審査の申請等 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。