刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で定めるところにより、食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを海上保安被留置者に告知するものとする。