受刑者には、矯正処遇を行うほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める指導を行う。
一
号
二
号
刑の執行開始後の法務省令で定める期間
受刑の意義 その他矯正処遇の実施の基礎となる事項 並びに刑事施設における生活 及び行動に関する指導
釈放前における法務省令で定める期間
釈放後の社会生活において直ちに必要となる知識の付与 その他受刑者の帰住 及び釈放後の生活に関する指導