刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第八十五条 # 刑執行開始時及び釈放前の指導等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

受刑者には、矯正処遇を行うほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める指導を行う。

一 号

刑の執行開始後の法務省令で定める期間

受刑の意義 その他矯正処遇の実施の基礎となる事項 並びに刑事施設における生活 及び行動に関する指導

二 号

釈放前における法務省令で定める期間

釈放後の社会生活において直ちに必要となる知識の付与 その他受刑者の帰住 及び釈放後の生活に関する指導

2項

前項第二号に掲げる期間における受刑者の処遇は、できる限り、これにふさわしい設備と環境を備えた場所で行うものとし、必要に応じ、第百六条の二第一項の規定による外出 又は外泊を許し、その他円滑な社会復帰を図るため必要な措置を執るものとする。

3項

刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、第一項各号に定める指導を行う日 及び時間を定める。