刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第八十八条 # 制限の緩和

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

受刑者の自発性 及び自律性を涵養するため、刑事施設の規律 及び秩序を維持するための受刑者の生活 及び行動に対する制限は、法務省令で定めるところにより、第三十条の目的を達成する見込みが高まるに従い、順次緩和されるものとする。

2項

前項の場合において、第三十条の目的を達成する見込みが特に高いと認められる受刑者の処遇は、法務省令で定めるところにより、開放的施設(収容を確保するため通常必要とされる設備 又は措置の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部 又は一部で法務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)で行うことができる。