刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第六目 各種被収容者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

刑事施設の長は、各種被収容者に対し、他の者から面会の申出があったときは、 及びの規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

1項

及び除く)及びの規定は、各種被収容者の面会について準用する。


この場合において、


、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の」とあるのは
「その他の」と、


一月につき二回」とあるのは
一日につき一回」と

読み替えるものとする。