刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第六目 各種被収容者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

刑事施設の長は、各種被収容者に対し、この目第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

1項

第百二十七条第百二十九条第一項第六号除く)及び第百三十条から第百三十三条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。


この場合において、

第百二十七条第一項
、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の」とあるのは
「その他の」と、

第百三十条第二項
一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、

第百三十二条第一項
第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
第百二十九条」と、

同条第五項第二号 及び第七項
第五十四条第一項各号」とあるのは
第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同条第六項
第五十四条第一項」とあるのは
第五十四条第一項第三号除く)」と

読み替えるものとする。