被収容者には、次に掲げる物品については、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
眼鏡 その他の補正器具
自己契約作業を行うのに必要な物品
信書を発するのに必要な封筒 その他の物品
第百六条の二第一項の規定による外出 又は外泊の際に使用する衣類 その他の物品
その他法務省令で定める物品