刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第四十二条 # 補正器具等の自弁等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

被収容者には、次に掲げる物品については、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一 号

眼鏡 その他の補正器具

二 号

自己契約作業を行うのに必要な物品

三 号

信書を発するのに必要な封筒 その他の物品

四 号

第百六条の二第一項の規定による外出 又は外泊の際に使用する衣類 その他の物品

五 号

その他法務省令で定める物品

2項

前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。