刑事施設の長は、被収容者が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請 又は第百六十三条第一項 若しくは第百六十五条第一項の規定による申告をいう。次項 及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣 若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を刑事施設の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第四款 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時12分
第百二十七条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十五条(第百三十八条 及び第百四十二条において準用する場合を含む。)及び第百四十条の規定にかかわらず、審査の申請等 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。
刑事施設の職員は、被収容者が審査の申請等 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。