刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第四節 物品の貸与等及び自弁

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

第百八十六条から第百八十九条までの規定は、海上保安留置施設における海上保安被留置者に対する物品の貸与 及び支給 並びに自弁について準用する。


この場合において、

第百八十六条第二項第百八十七条 及び第百八十八条第一項第三号
内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と、

第百八十七条
留置業務管理者」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

、第百九十条の規定により禁止される場合 並びに被留置受刑者について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き」とあるのは
「を除き」と

読み替えるものとする。