刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百三十三条 # 受刑者作成の文書図画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、受刑者が、その作成した文書図画(信書を除く)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査 その他の措置を執ることができる。