刑事施設の長は、第百二十七条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。
同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
暗号の使用 その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できない内容のものであるとき。
発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
発受によって、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
発受によって、受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。