受刑者に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
戒告
二
号
第九十三条の規定による作業の十日以内の停止
第四十一条第一項の規定による自弁の物品の使用 又は摂取の一部 又は全部の十五日以内の停止
書籍等(被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。第三項第三号 及び次条第一項第三号において同じ。)の閲覧の一部 又は全部の三十日以内の停止
報奨金計算額の三分の一以内の削減
三十日以内(懲罰を科する時に二十歳以上の者について、特に情状が重い場合には、六十日以内)の閉居