刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百五十一条 # 懲罰の種類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

受刑者に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。

一 号
戒告
二 号

第九十三条の規定による作業の十日以内の停止

三 号

第四十一条第一項の規定による自弁の物品の使用 又は摂取の一部 又は全部の十五日以内の停止

四 号

書籍等(被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護に必要と認められるものを除く第三項第三号 及び次条第一項第三号において同じ。)の閲覧の一部 又は全部の三十日以内の停止

五 号

報奨金計算額の三分の一以内の削減

六 号

三十日以内懲罰を科する時に二十歳以上の者について、特に情状が重い場合には、六十日以内)の閉居

2項

前項第二号から第五号までの懲罰にあっては二種類以上を併せて、同項第六号の懲罰(以下この節において「閉居罰」という。)にあっては同項第五号の懲罰と併せて科することができる。

3項

受刑者以外の被収容者に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。

一 号
戒告
二 号

第四十一条第二項の規定による自弁の物品の使用 又は摂取の一部 又は全部の十五日以内の停止

三 号

書籍等の閲覧の一部 又は全部の三十日以内の停止

四 号
閉居罰
4項

前項第二号 及び第三号の懲罰は、併せて科することができる。