刑事施設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。
ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この限りでない。
一
号
三
号
四
号
反則行為を組成した物
二
号
反則行為の用に供し、又は供しようとした物
反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物 又は反則行為の報酬として得た物
前号に掲げる物の対価として得た物