刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百五十二条 # 閉居罰の内容

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。

一 号

第四十一条の規定により自弁の物品(刑事施設の長が指定する物品を除く)を使用し、又は摂取すること。

二 号

宗教上の儀式行事に参加し、又は他の被収容者と共に宗教上の教誨を受けること。

三 号
書籍等を閲覧すること。
四 号
自己契約作業を行うこと。
五 号

面会すること(弁護人等と面会する場合 及び被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く)。

六 号

信書を発受すること(弁護人等との間で信書を発受する場合 及び被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く)。

2項

閉居罰を科されている被収容者については、第五十七条の規定にかかわらず、その健康の保持に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限する。

3項

閉居罰を科されている受刑者には、謹慎の趣旨に反しない限度において、矯正処遇等を行うものとする。