刑事施設の長は、被収容者に懲罰を科そうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする三人以上の職員を指名した上、その被収容者に対し、弁解の機会を与えなければならない。
この場合においては、その被収容者に対し、あらかじめ、書面で、弁解をすべき日時 又は期限 及び懲罰(第百五十三条の規定による処分を含む。次項 及び次条において同じ。)の原因となる事実の要旨を通知するとともに、被収容者を補佐すべき者を刑事施設の職員のうちから指名しなければならない。
刑事施設の長は、被収容者に懲罰を科そうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする三人以上の職員を指名した上、その被収容者に対し、弁解の機会を与えなければならない。
この場合においては、その被収容者に対し、あらかじめ、書面で、弁解をすべき日時 又は期限 及び懲罰(第百五十三条の規定による処分を含む。次項 及び次条において同じ。)の原因となる事実の要旨を通知するとともに、被収容者を補佐すべき者を刑事施設の職員のうちから指名しなければならない。
前項前段の規定による指名を受けた職員は、懲罰を科することの適否 及び科すべき懲罰の内容について協議し、これらの事項についての意見 及び被収容者の弁解の内容を記載した報告書を刑事施設の長に提出しなければならない。