刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百五十六条 # 懲罰の執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、懲罰を科するときは、被収容者に対し、懲罰の内容 及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。


ただし、反省の情が著しい場合 その他相当の理由がある場合には、その執行を延期し、又はその全部 若しくは一部の執行を免除することができる。

2項

刑事施設の長は、閉居罰の執行に当たっては、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。