刑事施設の長は、被収容者が反則行為をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無 及び第百五十条第二項の規定により考慮すべき事情 並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第百五十四条 # 反則行為の調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
刑事施設の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑務官に、被収容者の身体、着衣、所持品 及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて一時保管させることができる。
第三十四条第二項の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体 及び着衣の検査について準用する。
刑事施設の長は、受刑者について、反則行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の被収容者から隔離することができる。
この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴 又は面会の場合 その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。
前項の規定による隔離の期間は、二週間とする。
ただし、刑事施設の長は、やむを得ない事由があると認めるときは、二週間に限り、その期間を延長することができる。
刑事施設の長は、前項の期間中であっても、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。